○神津島村郷土資料館条例

昭和53年3月23日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 運営協議会(第8条~第14条)

第3章 委任(第15条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 歴史、民俗、美術、産業、自然科学等に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示して村民の利用に供し、その教養・学術、及び文化の発展に寄与するため神津島村郷土資料館(以下「館」という。)を神津島村118番地に設置する。

(事業)

第2条 館は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 資料を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 資料の利用に関し、必要な説明、助言、指導を行うこと。

(3) 資料に関する調査研究を行うこと。

(4) 前各号のほか、目的を達成するために必要な事業

(入館料)

第3条 入館しようとする者は、神津島村教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める入館料を前納しなければならない。ただし、委員会が特別の事情があると認めたときは、入館料を後納させ、又は減額し、若しくは免除することができる。

(入館料の不還付)

第4条 既納の入館料は還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は入館を禁じ、又は退館させることができる。

(1) 館の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(2) 前号のほか、管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第6条 利用者は、館の施設、設備又は資料に損害を生ぜしめた場合は、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第7条 館に必要な職員を置くことができる。

第2章 運営協議会

(設置)

第8条 館の民主的かつ適正な運営を図るため、村長の諮問機関として、神津島村郷土資料館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第9条 協議会は、村長の諮問に応じ、館の管理運営に関する事項を審議して答申する。

(組織)

第10条 協議会は、村長が委嘱する委員5名以内をもって組織する。

(協議会委員の任期)

第11条 協議会委員の任期は、3年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の設置及び権限)

第12条 協議会に会長及び副会長それぞれ1名を置く。

2 会長及び副会長は、協議会委員が互選する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第13条 協議会は、会長が招集する。

(定足数及び表決数)

第14条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第3章 委任

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

神津島村郷土資料館条例

昭和53年3月23日 条例第6号

(昭和60年12月19日施行)