○神津島村郷土資料館条例
昭和53年3月23日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 運営協議会(第8条~第14条)
第3章 委任(第15条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 歴史、民俗、美術、産業、自然科学等に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示して村民の利用に供し、その教養・学術、及び文化の発展に寄与するため神津島村郷土資料館(以下「館」という。)を神津島村118番地に設置する。
(事業)
第2条 館は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 資料を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 資料の利用に関し、必要な説明、助言、指導を行うこと。
(3) 資料に関する調査研究を行うこと。
(4) 前各号のほか、目的を達成するために必要な事業
(入館料)
第3条 入館しようとする者は、神津島村教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める入館料を前納しなければならない。ただし、委員会が特別の事情があると認めたときは、入館料を後納させ、又は減額し、若しくは免除することができる。
(入館料の不還付)
第4条 既納の入館料は還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は入館を禁じ、又は退館させることができる。
(1) 館の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 前号のほか、管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第6条 利用者は、館の施設、設備又は資料に損害を生ぜしめた場合は、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(職員)
第7条 館に必要な職員を置くことができる。
第2章 運営協議会
(設置)
第8条 館の民主的かつ適正な運営を図るため、村長の諮問機関として、神津島村郷土資料館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第9条 協議会は、村長の諮問に応じ、館の管理運営に関する事項を審議して答申する。
(組織)
第10条 協議会は、村長が委嘱する委員5名以内をもって組織する。
(協議会委員の任期)
第11条 協議会委員の任期は、3年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長の設置及び権限)
第12条 協議会に会長及び副会長それぞれ1名を置く。
2 会長及び副会長は、協議会委員が互選する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第13条 協議会は、会長が招集する。
(定足数及び表決数)
第14条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第3章 委任
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。