○神津島開発総合センター設置及び管理等に関する条例施行規則

昭和58年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、神津島開発総合センター設置及び管理等に関する条例(昭和58年神津島村条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、神津島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の管理運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(処務会計の基準)

第2条 総合センターの処務会計については神津島村組織規則(平成6年神津島村規則第8号)及び神津島村財務規則(昭和32年神津島村規則第1号)等に準拠して執行しなければならない。

(開館及び閉館)

第3条 総合センターの開館は午前9時とし、閉館は午後10時を原則とする。ただし、臨時に必要があると認められる場合は、村長は時刻を変更することができる。

(休館日)

第4条 総合センターの休館日は、毎年12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、村長が必要と認める場合には、その都度適宜変更することができる。

(使用許可申請)

第5条 条例第4条の規定により使用許可を受けようとする者は、様式第1号による使用許可申請書を村長に提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 村長は前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し支障がないと認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の変更)

第7条 使用者が申請書の記載事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときには、その旨届け出なければならない。

(使用料)

第8条 総合センターを使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 冷暖房を使用した時は、別表の額の2割を冷暖房料金として納付しなければならない。

(使用料の減額又は免除の申請)

第9条 条例第7条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、様式第3号による使用料減免申請書を村長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第7条の規定に基づく使用料の減免は次に掲げる各号に該当する場合、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が公益のために使用するとき。 全額

(2) 村内の公共的性格を備える団体若しくはグループが、条例第1条の設置目的のために使用すると認められるとき。 半額

(3) その他村長が特に認めたとき。 全額又は半額

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難防止に努めること。

(2) 施設及び設備をき損し、又は汚損しないこと。

(3) 許可なく物品等を販売しないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他職員及び係員の指示に従うこと。

(破損滅失の届出)

第12条 使用者は施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年3月1日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

半日

全日

夜間

備考

大集会室

2,200円

4,400円

3,200円

卓球、バドミントン等に使用する場合は1人1時間につき300円とする。

研修室

1,700円

3,400円

2,200円

 

保養室

1,000円

2,000円

1,400円

 

会議室

1,000円

2,000円

1,400円

 

共同調理室

1,700円

3,400円

2,200円

 

テニスコート

1面1時間 600円

 

1面1時間 1,200円

 

(1) 半日とは4時間以内をいい、全日とは4時間を超え8時間以内とする。

(2) 夜間とは、午後5時30分からとし、テニスコートについては、夜間照明を使用した場合をいう。

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神津島開発総合センター設置及び管理等に関する条例施行規則

昭和58年10月1日 規則第3号

(平成17年3月24日施行)