○神津島村教育委員会臨時職員取扱規則
昭和41年3月30日
教委規則第1号
(対象)
第1条 この規則を適用する臨時職員とは、神津島村公立学校において、主として給食事務及びその作業に従事するもので、原則として、正規職員と同様の勤務時間を服務する職員とする。
(任用)
第2条 規則にいう臨時職員の任用については、教育長の推薦により教育委員会が任命する。
2 雇用期間は6か月とし、雇用期間満了に際しては教育長より特別の指示がなかったときは、更に6か月間の雇用について更新されたものとする。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条該当者又は該当するに至った者は、雇用することができない。
(服務)
第3条 服務及び勤務時間は、原則として正規職員に準ずるものとする。
2 分限、懲戒については、地方公務員法第28条、第29条を適用する。
(給与)
第4条 給与額は、月額とし予算の範囲内で、毎月教育委員会より支給する。
2 夏季及び年末には、予算の範囲内において手当を支給する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。