○神津島村産業救済基金条例

平成13年3月19日

条例第4号

(設置)

第1条 神津島村の産業復興対策を円滑に推進するため、神津島村産業救済基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、産業救済資金貸付事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、神津島村が事業救済資金債を償還する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

神津島村産業救済基金条例

平成13年3月19日 条例第4号

(平成13年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成13年3月19日 条例第4号