○神津島村特別会計設置条例

昭和39年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため、設置する。

(1) 簡易水道特別会計

(2) 国民健康保険特別会計 事業勘定 直診勘定

(3) 農業集落排水特別会計

(4) 介護保険事業特別会計

(5) 後期高齢者医療特別会計

(弾力条項の適用)

第2条 前条第1号及び第2号に掲げる特別会計については、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

(平成2年条例第2号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による神津島村特別会計設置条例に基づく平成元年度神津島村と畜場事業特別会計の出納閉鎖については、なお従前の例による。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の農業共済特別会計に係る出納整理については、平成16年5月31日までの間従前の例による。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の災害義援金特別会計に係る出納整理については、平成18年5月31日までの間従前の例による。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の老人保健特別会計、災害援護資金貸付事業特別会計、産業救済資金貸付事業特別会計に係る出納整理については、平成23年5月31日までの間従前の例による。

神津島村特別会計設置条例

昭和39年3月31日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第3号
昭和51年3月18日 条例第8号
昭和61年3月12日 条例第5号
昭和63年6月18日 条例第6号
平成2年3月12日 条例第2号
平成8年3月11日 条例第1号
平成12年3月22日 条例第1号
平成12年8月25日 条例第28号
平成12年9月29日 条例第31号
平成15年12月17日 条例第23号
平成18年3月13日 条例第2号
平成19年12月12日 条例第18号
平成23年3月8日 条例第6号