○神津島村常勤職員の旅費に関する条例

昭和35年11月2日

条例第11号

神津島村常勤職員の旅費に関する条例(昭和27年神津島村条例第76号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦「本州、北海道、四国、九州及び大蔵省で定めるその附属の島に存する領域をいう。以下同じ。」における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国「本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。」との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 帰任 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を1にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号)第4条に規定する行政職俸給表による当該級の職務(行政職俸給表の適用を受けない者については、任命権者が村長と協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合は除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰任したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で村長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で村長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において旅行命令者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載しこれを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は村長が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料及び旅費雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、定額又は実費により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 支度料は、本邦から外国への出張及び外国相互間の出張について、定額により支給する。

13 旅行雑費は、本邦から外国への出張及び外国相互間の出張について、実費額により支給する。

(日額旅費)

第7条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行について、前条の旅費に代えて、定額により支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費の計算は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。

2 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号まで及び第6号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、前項の規定により計算した日数による。

(定額を異にする事由)

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(年度を異にする旅費)

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の区分)

第12条 旅費を区分して、内国旅行の旅費及び外国旅行の旅費とする。

(内国旅行の旅費)

第13条 内国旅行の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、日額旅費、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(旅費の請求手続)

第14条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、村長が定める。

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する路線による旅行の場合には、前2号に規定する運賃、急行料金及び座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車及び特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第16条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 運賃の等級を特等、特1等、1等、特2等、2等に区分する船舶による旅行の場合には、1等実費

(5) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第17条 航空賃は、別表第1の定額による。

(車賃)

第18条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、別表第1による。

(日当)

第19条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第21条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(日額旅費)

第22条 日額旅費の支給を受ける範囲、額、支給条件及び支給方法は村長が定める。ただし、その額は当該旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(移転料)

第23条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、住所若しくは居所から勤務地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第24条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び同表の宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第25条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を住所若しくは居所から勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第23条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(外国旅行の旅費)

第26条 外国旅行の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。

(旅客運賃)

第27条 鉄道賃、船賃、及び航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(旅費の定額種類)

第28条 車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料は、別表第3の定額による。

(旅行雑費)

第29条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料、及び査証手数料、外貨交換手数料、並びに入出国税の実費額による。

第30条 削除

(東京都内の旅費)

第31条 旅行地を東京都の区域内とする場合の旅行についての鉄道賃は、第15条の規定にかかわらず、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)に限り支給する。

(1) 第15条第1項第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、普通車両の運賃

(2) 第15条第1項第2号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(退職者等の旅費)

第32条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次の規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に応じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第33条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前勤務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は第2条第1項第7号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、居住地から帰任地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。

4 前項に規定する鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料の額及び支給方法は村長が定める。

(研修旅費等)

第34条 研修・講習その他これに類する目的のための旅行における旅費については、村長が別に定める。

(旅費の調整)

第35条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性費上困難である場合には、村長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第36条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合には、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する額を旅費として支給する。

(委任)

第37条 この条例の実施に関し必要な事項は、村規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第22号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。

(平成3年条例第25号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年1月15日から適用する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から通用する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし第16条の改正規定は、平成8年2月1日から適用し、第15条の改正規定は、平成8年7月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第17条~第21条、第24条関係)(内国旅行)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1日につき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

5級及び4級の職にある者

1等相当実費

1等実費

実費

1,300円

1,700円

11,000円

1,600円

3級の職以下にある者

1等相当実費

1等実費

実費

1,200円

1,600円

10,000円

1,500円

別表第2(第23条関係)移転料

区分

鉄道300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上

5級の職にある者

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

4級の職以下にある者

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3(第28条関係)(外国旅行)

区分

車賃(1日につき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

支度料

旅行雑費

5級及び4級の職にある者

1,300円

1,700円

11,000円

4,000円

70,000円

実費

3級の職以下にある者

1,200円

1,600円

10,000円

3,000円

70,000円

実費

備考

1 村長、議長に随行する場合は同額を支給する。

2 医療職俸給表は区分欄の「3級の職以下にある者」を適用する。

3 医師、歯科医師、婦長は区分欄の「5級及び4級の職にある者」を適用する。

神津島村常勤職員の旅費に関する条例

昭和35年11月2日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和35年11月2日 条例第11号
昭和37年12月12日 条例第20号
昭和39年3月31日 条例第12号
昭和41年3月25日 条例第6号
昭和42年6月26日 条例第12号
昭和45年3月26日 条例第5号
昭和47年3月23日 条例第6号
昭和48年3月22日 条例第5号
昭和49年3月16日 条例第7号
昭和50年1月30日 条例第5号
昭和55年3月10日 条例第7号
昭和59年3月30日 条例第7号
昭和61年3月12日 条例第3号
平成元年9月5日 条例第22号
平成3年3月18日 条例第6号
平成3年5月20日 条例第20号
平成3年9月20日 条例第25号
平成4年3月11日 条例第1号
平成5年3月11日 条例第6号
平成8年6月14日 条例第9号
平成13年3月19日 条例第1号
平成14年3月13日 条例第6号
平成14年3月25日 条例第9号
平成18年6月16日 条例第10号
令和元年12月4日 条例第18号
令和4年12月5日 条例第17号