○神津島村常勤職員に対する給与条例

昭和26年5月5日

条例第53号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号(以下「法」という。))第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、勤勉手当、退職手当、期末手当又は特殊勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

第3条 削除

(俸給表)

第4条 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。

(1) 行政職俸給表(別表第1)

 行政職俸給表(1)

 行政職俸給表(2)

(2) 医療職俸給表(別表第2)

 医療職俸給表(1)

 医療職俸給表(2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを俸給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。

(昇給の基準)

第5条 新たに俸給表の適用を受ける職員となった者の号俸は、村規則で定めるところにより決定する。

2 職員が1の職務の級から、他の職務の級に移った場合における号俸は、村規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は村規則で定める日に、同日前で村長が別に定める期間における当該職員の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給号数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして村規則で定める職員にあっては、3号俸)とすることを標準として村規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 4月1日に55歳(診療所において医療業務に従事する医師及び歯科医師にあっては60歳)を超える職員に関する前項の規定の適用については、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことはできない。

7 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員に必要な事項は村規則で定める。

9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年神津島村条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、毎月21日(この日が休日に当たるときは、その前日)に当月分を支給する。

(新たに職員になった者)

第7条 新たに職員となった者は、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときはその給料額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(初任給調整手当)

第7条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から20年以内(5級以外の職にあっては10年以内)第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められるもの 月額100,000円(5級以外の職にあっては月額50,000円)

(2) 前号に掲げる職以外の職のうち専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもの 月額5,000円

2 前項の職に在職する職員のうち同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理職手当)

第7条の3 管理又は監督の地位にある職員に対しては、その勤務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額に対する100分の16を乗じて得た額以内とし、その支給を受ける職員の職及び支給額並びに支給方法については規則で定める。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して給料の支給方法に準じて支給する。

2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達する日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号いずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日の月の初日であるときは、その日の属する月)から、その支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1号第1項に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(児童手当)

第9条の2 児童手当は、児童手当法の定めるところにより支給する。

(住居手当)

第10条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員住宅に居住する職員及び村規則で定める職員を除く。)

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から、16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、村規則で定める。

(通勤手当)

第10条の2 通勤手当は通勤のため自動車その他交通の用具(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)に支給する。

2 通勤手当の月額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)は自動車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員にあっては2,000円、5キロメートル以上10キロメートル未満である職員は4,200円とする。

3 前項の通勤手当支給に関し必要な事項は村規則で定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、休暇による場合その他、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規に勤務時間が割振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項第1号の適用については、同号中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第2条の規定により1週間に割振られた正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第11条の規定により週休日を他の日に振り替えて勤務することを命ぜられた職員には、当該他の日の正規の勤務時間に該当する時間(村規則で定める時間を除く。)について、1時間につき、第15条に規定する勤務1時間あたりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で村規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を時間外手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項同条第2項第4条及び第11条の規定に基づく週休日における勤務のうち村規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第10条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する村規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間については前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第13条 祝日法による休日及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、勤務時間条例第4条の規定により任命権者が職員に休日の勤務に替えて代休日を指定した場合には、休日給は支給しない。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

2 診療所の看護師の夜間勤務手当は、勤務1回につき5,300円を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額算出)

第15条 第11条第1項第12項第1項同条第3項から第4項第13条第1項及び前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、1年間の勤務時間数で除して得た額とする。

2 前項の1年間の勤務時間数は、週の勤務時間数38.75に年間の週数52を乗じて得た年間総勤務時間数から1日の勤務時間数7.75に年間の休日数を乗じて得た年間時間数を減じた時間数をいう。

(宿日直手当)

第16条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に掲げる額を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は各手当額の1/2を支給する。

(1) 本庁の宿直勤務 4,400円

(2) 本庁の日直勤務 4,400円

(3) 診療所の日直勤務

 その勤務が6時間以上のとき 5,300円

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 第7条の2第2項の規定に基づき管理職手当を受ける職員(以下「特定管理職職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 管理職員特別勤務手当の額は、第1項の規定による勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(休職者の給与)

第17条 休職となった職員に対しては、休職の期間中次の区分により給与を支給することができる。

(1) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び特地勤務手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80

(2) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び特地勤務手当並びに住居手当のそれぞれ100分の60に相当する額以内の額

(災害補償との関係)

第18条 公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による災害を受けたと認められる休職中の職員に対しては、この条例に定める給与は支給しない。

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した職員(村規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、村規則に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、その支給する勤勉手当の額の総額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じた率を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の105

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の50

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 行政職俸給表(1)の適用を受ける職員で職務の級が3級以上であるもの、並びに同表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき、村規則で定める者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する給料の月額に、給料の月額に職務段階等を考慮して村規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲で村規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の勤勉手当基礎額とする。

(退職手当)

第20条 職員の退職手当の支給については、別に条例で定めたものによる。

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月にこの規則で定める日(第21条の2及び第21条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(村規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 行政職俸給表(1)の適用を受ける職員で職務の級が3級以上であるもの、並びに同表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき村規則で定める者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務段階等を考慮して村規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲で村規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第2項に規定する在職期間の算定に必要な事項は村規則で定める。

6 定年前再任用短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の70」とする。

(期末手当の不支給)

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第21条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差止め)

第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する村民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に規定する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村規則で定める。

(勤勉手当の不支給及び一時差止め)

第21条の4 前2条の規定は、第19条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「第21条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当)

第22条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は村規則で定める。

(医師派遣手当)

第23条 医師派遣手当は、東京都地域医療支援ドクター事業により都から派遣される医師及び東京都へき地勤務医師等確保事業に基づき確保される医師が、医師業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき10,000円とする。

(会計年度任用職員の給与)

第23条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(特定職員についての適用除外)

第24条 第12条第13条の規定は、第7条の2の規定に基づき指定する職員には適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員の適用除外)

第24条の2 第5条第1項から第8項まで、第8条第9条及び第10条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日にさかのぼって適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第21条第2項並びに第19条第2項の規定の適用については、第21条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、第19条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第5項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 神津島村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年神津島村条例第16号)による改正前の神津島村職員の定年等に関する条例(昭和59年神津島村条例第2号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 神津島村職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 神津島村職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

5 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

7 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第5項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第5項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、附則第3項の規定による給料月額、附則第5項の規定による給料その他附則第3項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和29年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年6月15日から適用する。

(昭和31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、村規則で定める。

(昭和34年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第16号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の新俸給表は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年7月1日から9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいて既に職員に支払われた昭和36年4月1日から、昭和36年7月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第9条第2項及び第3項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第4条第1項及び第8条第3項の規定は昭和41年9月1日から、第5条、第19条、第21条の規定は昭和41年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

3 改正前の条例第19条、第21条の規定により、昭和41年6月、12月に職員に支払われた期末手当及び勤勉手当の支給期日「6月15日」「12月15日」とあるは、改正後の規定による基準日「6月1日」「12月1日」と読みかえ、既に支給された期末手当及び勤勉手当は改正後の規定による内払とみなし、昭和42年3月に支給する勤勉手当において、調整する。

(昭和43年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和43年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条及び第21条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和45年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を改正後の条例第9条第1項の規定により任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされるものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかった者(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があった者

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者で、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた者(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があった者

3 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。

4 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第2項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(勤勉手当及び期末手当に関する経過措置)

5 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する勤勉手当及び期末手当に関する改正後の条例第19条及び第21条の規定の適用について、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「神津島村常勤職員に対する給与条例の一部を改正する条例(昭和45年神津島村条例第4号)の規定による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、同条第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

7 この附則に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和46年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第2条、第10条、第10条の2の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の法に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和47年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この附則に定めるもののほかこの条例に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和48年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(特定俸給表の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)行政職俸給表別表第1(以下「旧俸給表」という。)の適用を受ける職員の切替日における等級は、附則別表第1切替表の旧等級に対応する同表の新俸給表欄に定める等級とする。

3 切替日の前日において旧俸給表の適用を受ける職員のうち村長が認めた職にあった職員の切替日における等級及び号給は、前項の規定にかかわらず旧等級に対応するこの条例の行政職俸給表別表第1に定める等級及び号給とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

旧俸給表等級切替表

旧等級

新俸給表の等級

1

2

2

3

3

4

(昭和49年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(医療職俸給表の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例による医療職俸給表別表第2(以下「旧俸給表」という。)の適用を受ける職員の切替日における各等級の号俸は旧俸給表の14号俸を改正条例の医療職俸給表別表第2(以下「新俸給表」という。)の各等級の1号俸に対応させ、それぞれ順次繰り下げるものとする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に改正前の条例第19条第2項の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第19条第2項の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の神津島村常勤職員に対する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項の改定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 昭和54年3月に支給する期末手当は、条例第21条第2項の規定にかかわらず100分の40とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

2 昭和56年度に支給する期末手当及び勤勉手当について、それぞれの算定の基礎となる俸給月額等については、改正後の条例を適用せず改正前の俸給月額等によるものとする。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から施行する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は村長の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号俸の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2及び第3の新号俸欄に定める号俸とし前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ給料月額の号俸とする。

4 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改定前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は、給料月額は、改定前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則別表第1 職務の等級の切替表(附則第2項、第3項関係)

俸給表

切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

行政職俸給表(1)

1等級

1等級

2等級

2等級

2等級

 

3等級

3等級

4等級

4等級

4等級

5等級

行政職俸給表(2)

行政職俸給表(1)

 

行政職俸給表(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

4等級

4等級

 

附則別表第2(附則第3項関係)

行政職俸給表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替表

ア 1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2~6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

13

19

13

20

14

21

14

22

14

23

15

24

15

25

15

イ 2等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1~5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

9

14

10

15

11

16

11

17

12

18

12

19

13

20

13

21

14

22

14

23

14

24

15

ウ 3等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1~4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

7

12

8

13

9

14

9

15

10

16

10

17

11

18

11

19

11

20

12

21

12

附則別表第3(附則第3項関係)

行政職俸給表(1)から行政職俸給表(2)の適用を受ける職員の号俸の切替表

ア 4等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2

1~5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

17

16

18

17

18

18

19

19

20

20

21

21

21

22

22

23

23

24

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和60年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第11条、第13条の規定は昭和61年4月1日から、第8条第4項の規定は同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神津島村常勤職員給与条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の級は村長の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の級とする。

(特定の号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級が附則別表第1の甲欄に定める職務の級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2及び第3の新号俸欄に定める号俸とし前項の規定により切替日における職務の級が附則別表第1の乙欄に定める職務の級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ給料月額の号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日において、改正前の条例の規定により職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において改正後の条例の規定により職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

附則別表第1(附則第3項、第4項関係)

職務の級の切替表

俸給表

切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の級

行政職俸給表(1)

1等級

2等級

5級

4級

2等級

 

4級

 

3等級

4等級

3級

2級

4等級

5等級

2級

1級

行政職俸給表(2)

行政職俸給表(1)

 

 

行政職俸給表(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4等級

 

1等級

 

附則別表第2(附則第4項関係)

行政職俸給表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替表

ア 5級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

イ 4級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

ウ 3級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

エ 2級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

オ 1級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

附則別表第3(附則第4項関係)

行政職俸給表(1)から行政職俸給表(2)の適用を受ける職員の号俸の切替表

ア 2級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

(昭和62年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による内払いとみなす。

(平成元年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定を、適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第10条の3、第16条、第18条の規定は平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(医療職俸給表(1)への切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日において医療職俸給表の適用を受けていた者の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級と同じ級数の医療職俸給表(1)の職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ級数の号俸とする。

(医療職俸給表(2)への切替え等)

5 切替日の前日から引き続き在職する職員であって、同日において行政職俸給表(1)の適用を受けていたもののうち、切替日において村規則で定めるものの切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級と同じ級数の医療職俸給表(2)の職務の級とする。

(号俸の切替え等)

6 前項の規定により、切替日における職務の号俸がイ医療職俸給表(2)となる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日その者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第1の新号俸欄に定める号俸とする。

(特定の号給の切替え等)

7 平成2年4月1日(以下「2年切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表第2に掲げる職務の級の1号給である職員の2年切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。

(最高号給等の切替え等)

8 2年切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える号給月額を受けていた職員の2年切替日における号給又は号給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1(附則第6項関係)

イ 医療職俸給表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表

ア 1級職員の号給の切替表

旧号俸

新号俸

2~4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

7

11

7

12

8

13

8

14

9

15

9

16

9

イ 2級職員の号給の切替表

旧号俸

新号俸

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

10

12

11

13

12

14

12

15

13

16

13

17

14

18

14

19

15

ウ 3級職員の号給の切替表

旧号俸

新号俸

1~4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

10

15

11

16

12

17

12

18

13

19

13

20

14

21

14

22

15

23

15

24

15

25

16

26

16

27

16

28

17

29

17

30

17

31

18

附則別表第2(附則第7項関係)

号給表

職務の級

行政職号給表(1)

1級 2級

行政職号給表(2)

1級

医療職号給表(1)

1級

医療職号給表(2)

1級 2級

(平成3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成3年5月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における、この条例による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例第5条第4項及び第6項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の等級切替表

俸給表

旧級

職務の級

行政職俸給表(1)

5級

6級

附則別表第2(附則第2項関係)

行政職俸給表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替表

6級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

(平成3年条例第26号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第16条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から、第8条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、神津島村規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替え日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(神津島村規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、神津島村規則で定める。

(平成4年条例第10号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条、第19条第4項及び第21条第4項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を附則第5項及び第15項において同じ。)による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 別表第1の改正規定中職務の級、5級、6級、7級、に係る部分の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(行政職俸給表(1)に関する特例)

7 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から平成5年3月31日までの間における改正後の条例別表第1行政職俸給表(1)については、附則別表第1に掲げる俸給表によるものとする。

(特定の職務の級の切替え)

8 改正後の条例別表第1に掲げる行政職俸給表(1)の適用については、平成4年4月1日(以下「級、号俸の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が附則別表第1に掲げる行政職俸給表(1)の4級、5級、6級である職員の級、号俸の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の級、号俸の切替日の前日における職務の級に対応する附則別表第2の新級欄に定める職務の級とする。

(特定の号俸の切替え等)

9 前項の規定により新級が行政職俸給表(1)の5級、6級、7級となる職員は、級、号俸の切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第3の新号俸欄の号俸とする。

10 附則第8項の規定により、新級が決定される職員のうち、級、号俸の切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていたものの級、号俸の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号俸の基礎)

11 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

12 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

13 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は神津島村常勤職員に対する給与条例の1部を改正する条例(平成4年神津島村条例第10号。以下「改正条例」という。)「附則第12項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第12項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第12項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第12項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第12項」とする。

14 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「神津島村常勤職員に対する給与条例の1部を改正する条例(平成4年神津島村条例第10号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

15 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に村規則で定める事由が生じた職員にあっては、村規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

16 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

17 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。

附則別表第1(附則第7項、第8項関係)

ア 行政職俸給表(1)

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

175,300

205,000

221,700

240,900

2

127,800

161,400

181,200

212,800

230,000

249,400

3

131,900

167,800

187,300

220,700

238,500

257,900

4

136,200

174,600

193,600

229,000

246,700

266,500

5

141,000

180,100

200,300

237,400

254,800

275,200

6

146,600

184,700

207,800

245,600

262,900

283,900

7

152,300

189,300

215,000

253,500

271,100

292,700

8

157,900

193,800

222,100

261,400

279,200

301,900

9

162,100

198,000

228,200

269,200

287,300

311,100

10

165,400

202,200

234,200

277,000

295,400

320,700

11

168,200

206,500

240,100

284,700

303,500

330,500

12

170,800

210,700

245,800

292,300

311,400

340,200

13

173,300

214,900

251,300

299,700

319,300

349,900

14

175,400

218,200

256,500

307,100

327,000

359,200

15

177,500

221,300

261,500

313,800

333,300

367,700

16

179,100

224,400

266,400

320,200

339,100

374,500

17

 

227,400

270,900

324,900

344,400

381,000

18

 

230,200

274,800

329,000

348,800

385,600

19

 

232,200

278,400

333,100

352,900

390,100

20

 

 

281,300

336,100

356,700

394,500

21

 

 

284,100

339,000

360,000

398,900

22

 

 

286,800

341,800

363,300

403,000

23

 

 

289,500

344,800

366,700

406,700

24

 

 

292,000

347,900

370,000

410,300

25

 

 

294,500

350,800

372,800

 

26

 

 

296,900

353,600

375,600

 

27

 

 

299,300

356,000

 

 

28

 

 

301,700

358,400

 

 

29

 

 

304,100

 

 

 

30

 

 

306,400

 

 

 

31

 

 

308,600

 

 

 

32

 

 

310,800

 

 

 

この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。

附則別表第2(附則第8項関係)

行政職俸給表(1)の適用を受ける職員の級に関する切替表

級、号俸の切替日における職務の級

新級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

附則別表第3(附則第9項関係)

行政職俸給表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替表

ア 5級となる職員の号俸切替表

旧号俸

新号俸

1

1

2

3

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

19

20

17

21

22

18

23

19

24

25

20

26

21

27

28

22

イ 6級となる職員の号俸切替表

旧号俸

新号俸

1

1

2

3

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

17

14

18

19

15

20

21

16

22

23

24

17

25

26

18

ウ 7級となる職員の号俸切替表

旧号俸

新号俸

1

1

2

3

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

19

17

20

18

21

22

19

23

20

24

21

(平成5年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は、俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成7年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成8年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成9年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第21条第1項、第21条第2項の改正規定並びに第21条の2、第21条の3及び第21条の4の追加規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成11年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第4項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年10月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成11年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、別表第1から別表第2の改正規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成12年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の常勤職員に対する給与条例第21条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成13年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の常勤職員に対する給与条例第21条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の規定による内払いとみなす。

(平成14年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神津島村職員給与条例(以下、「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成14年3月に支給する期末手当に係る条例第21条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第19条及び第21条並びに附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給与表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例(第1項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第21条第1項後段の規定を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して村規則で定めるものを含む。次号において「継続期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について村規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の給与条例第21条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(村規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成15年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準じる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、「100分の160」を「100分の145」とし、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の村規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成16年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の初日(公布日が月の初日であるときはその日)から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、村長が定める。

(施行日前の異動者の号俸等の基礎)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当等に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間を考慮して村規則で定める月数を減じた額)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(村規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(村規則の定める職員にあっては、村規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える号俸又は給料月額は、村規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸調整)

5 切替日前の職務の級を異にした職員及び村規則の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例に基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(神津島村常勤職員に対する給与条例の一部を改正する条例(平成23年神津島村条例第12号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.10を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(村規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定により定められた差額に相当する額の支給(以下「差額支給額」という。)については、平成24年4月1日以後、差額支給額に2分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減額し、平成25年4月1日以後差額支給額は支給しないこととすること。

(平成22年3月31日までの間における条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第4項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第5条第5項

2号俸

1号俸

(村規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職俸給表(一)

1級

1級

2級

3級

4級

2級

5級

3級

6級

4級

7級

5級

行政職俸給表(二)

3級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号俸の切替表

イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

34

18

5

1

1

3月以上6月未満

 

 

35

19

6

1

1

6月以上9月未満

 

 

36

20

7

1

1

9月以上12月未満

 

 

37

21

8

1

1

12月以上

 

 

38

22

9

1

1

2

3月未満

1

25

38

22

9

1

1

3月以上6月未満

2

26

40

23

10

1

1

6月以上9月未満

3

27

41

24

11

1

1

9月以上12月未満

4

28

42

25

12

1

1

12月以上

5

29

44

26

13

1

1

3

3月未満

5

29

44

26

13

1

1

3月以上6月未満

6

30

45

27

14

2

1

6月以上9月未満

7

31

47

28

15

3

1

9月以上12月未満

8

32

48

29

16

4

1

12月以上

9

33

49

30

17

5

1

4

3月未満

9

33

49

30

17

5

1

3月以上6月未満

10

34

51

31

18

6

2

6月以上9月未満

11

35

53

33

19

7

3

9月以上12月未満

12

36

54

34

20

8

4

12月以上

13

37

56

35

21

9

5

5

3月未満

13

37

56

35

21

9

5

3月以上6月未満

14

38

58

36

22

10

6

6月以上9月未満

15

39

59

38

23

11

7

9月以上12月未満

16

40

61

39

24

12

8

12月以上

17

41

63

40

25

13

9

6

3月未満

17

41

63

40

25

13

9

3月以上6月未満

18

42

65

41

26

14

10

6月以上9月未満

19

43

67

43

27

15

11

9月以上12月未満

20

44

69

44

28

16

12

12月以上

21

45

71

46

29

17

13

7

3月未満

21

45

71

46

29

17

13

3月以上6月未満

22

46

73

47

30

18

14

6月以上9月未満

23

47

76

48

31

19

15

9月以上12月未満

24

48

78

50

32

20

16

12月以上

25

49

80

51

33

21

17

8

3月未満

25

49

80

51

33

21

17

3月以上6月未満

26

50

83

53

34

22

18

6月以上9月未満

27

51

85

55

35

23

19

9月以上12月未満

28

52

87

56

36

24

20

12月以上

29

53

89

58

37

25

21

9

3月未満

29

53

89

58

37

25

21

3月以上6月未満

29

54

92

59

38

26

22

6月以上9月未満

30

55

93

61

39

27

23

9月以上12月未満

30

56

93

63

40

28

24

12月以上

31

57

93

64

41

29

25

10

3月未満

31

57

93

64

41

29

25

3月以上6月未満

31

58

93

66

42

30

26

6月以上9月未満

32

59

93

69

43

31

27

9月以上12月未満

32

60

93

71

44

32

28

12月以上

33

61

93

73

45

33

29

11

3月未満

33

61

93

73

45

33

29

3月以上6月未満

33

62

93

76

46

34

30

6月以上9月未満

33

63

93

80

47

35

31

9月以上12月未満

34

64

93

85

48

36

32

12月以上

34

65

93

90

49

37

33

12

3月未満

34

65

93

90

49

37

33

3月以上6月未満

34

66

93

95

50

38

34

6月以上9月未満

35

67

93

100

51

39

35

9月以上12月未満

35

68

93

105

52

40

36

12月以上

35

69

93

110

53

41

37

13

3月未満

35

69

93

110

53

41

37

3月以上6月未満

36

70

93

115

54

42

38

6月以上9月未満

36

71

93

120

55

43

39

9月以上12月未満

36

72

93

125

56

44

40

12月以上

37

73

93

125

57

45

41

14

3月未満

37

73

93

125

57

45

41

3月以上6月未満

37

74

93

125

58

46

42

6月以上9月未満

37

75

93

125

59

47

43

9月以上12月未満

37

76

93

125

60

48

44

12月以上

38

77

93

125

61

49

45

15

3月未満

38

77

93

125

61

49

45

3月以上6月未満

38

78

93

125

62

50

46

6月以上9月未満

38

79

93

125

63

51

47

9月以上12月未満

38

80

93

125

64

52

48

12月以上

39

81

93

125

65

53

49

16

3月未満

39

81

93

125

65

53

49

3月以上6月未満

39

82

93

125

66

54

50

6月以上9月未満

39

83

93

125

67

55

51

9月以上12月未満

39

84

93

125

68

56

52

12月以上

40

85

93

125

69

57

53

17

3月未満

 

85

93

125

69

57

53

3月以上6月未満

 

86

93

125

70

58

54

6月以上9月未満

 

87

93

125

71

59

55

9月以上12月未満

 

88

93

125

72

60

56

12月以上

 

89

93

125

73

61

57

18

3月未満

 

89

93

125

73

61

57

3月以上6月未満

 

90

93

125

74

62

58

6月以上9月未満

 

91

93

125

75

63

59

9月以上12月未満

 

92

93

125

76

64

60

12月以上

 

93

93

125

77

65

61

19

3月未満

 

93

93

125

77

65

61

3月以上6月未満

 

93

93

125

78

66

62

6月以上9月未満

 

93

93

125

79

67

63

9月以上12月未満

 

93

93

125

80

68

64

12月以上

 

93

93

125

81

69

65

20

3月未満

 

 

93

125

81

69

65

3月以上6月未満

 

 

93

125

82

70

66

6月以上9月未満

 

 

93

125

83

71

67

9月以上12月未満

 

 

93

125

84

72

68

12月以上

 

 

93

125

85

73

69

21

3月未満

 

 

93

125

85

73

69

3月以上6月未満

 

 

93

125

86

74

70

6月以上9月未満

 

 

93

125

87

75

71

9月以上12月未満

 

 

93

125

88

76

72

12月以上

 

 

93

125

89

77

73

22

3月未満

 

 

93

125

89

77

73

3月以上6月未満

 

 

93

125

90

78

74

6月以上9月未満

 

 

93

125

91

79

75

9月以上12月未満

 

 

93

125

92

80

76

12月以上

 

 

93

125

93

81

77

23

3月未満

 

 

93

125

93

81

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

94

82

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

95

83

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

96

84

 

12月以上

 

 

93

125

97

85

 

24

3月未満

 

 

93

125

97

85

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

98

86

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

99

87

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

100

88

 

12月以上

 

 

93

125

101

89

 

25

3月未満

 

 

93

125

101

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

102

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

103

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

104

 

 

12月以上

 

 

93

125

105

 

 

26

3月未満

 

 

93

125

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

106

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

107

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

108

 

 

12月以上

 

 

93

125

109

 

 

27

3月未満

 

 

93

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

 

 

 

12月以上

 

 

93

125

 

 

 

28

3月未満

 

 

93

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

 

 

 

12月以上

 

 

93

125

 

 

 

29

3月未満

 

 

93

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

 

 

 

12月以上

 

 

93

125

 

 

 

30

3月未満

 

 

93

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

 

 

 

12月以上

 

 

93

125

 

 

 

31

3月未満

 

 

93

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

 

 

 

12月以上

 

 

93

125

 

 

 

32

3月未満

 

 

93

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

 

 

 

12月以上

 

 

93

125

 

 

 

33

3月未満

 

 

93

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

 

 

 

12月以上

 

 

93

125

 

 

 

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号俸の切替表

ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号俸の切替表

医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

12月以上

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

12月以上

1

1

1

3

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

4

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

1

1

6月以上9月未満

7

1

1

9月以上12月未満

8

1

1

12月以上

9

1

1

5

3月未満

9

1

1

3月以上6月未満

10

2

1

6月以上9月未満

11

3

1

9月以上12月未満

12

4

1

12月以上

13

5

1

6

3月未満

13

5

1

3月以上6月未満

14

6

1

6月以上9月未満

15

7

1

9月以上12月未満

16

8

1

12月以上

17

9

1

7

3月未満

17

9

1

3月以上6月未満

18

10

2

6月以上9月未満

19

11

3

9月以上12月未満

20

12

4

12月以上

21

13

5

8

3月未満

21

13

5

3月以上6月未満

22

14

6

6月以上9月未満

23

15

7

9月以上12月未満

24

16

8

12月以上

25

17

9

9

3月未満

25

17

9

3月以上6月未満

26

18

10

6月以上9月未満

27

19

11

9月以上12月未満

28

20

12

12月以上

29

21

13

10

3月未満

29

21

13

3月以上6月未満

30

22

14

6月以上9月未満

31

23

15

9月以上12月未満

32

24

16

12月以上

33

25

17

11

3月未満

33

25

17

3月以上6月未満

34

26

18

6月以上9月未満

35

27

19

9月以上12月未満

36

28

20

12月以上

37

29

21

12

3月未満

37

29

21

3月以上6月未満

38

30

22

6月以上9月未満

39

31

23

9月以上12月未満

40

32

24

12月以上

41

33

25

13

3月未満

41

33

25

3月以上6月未満

42

34

26

6月以上9月未満

43

35

27

9月以上12月未満

44

36

28

12月以上

45

37

29

14

3月未満

45

37

29

3月以上6月未満

46

38

30

6月以上9月未満

47

39

31

9月以上12月未満

48

40

32

12月以上

49

41

33

15

3月未満

49

41

33

3月以上6月未満

50

42

34

6月以上9月未満

51

43

35

9月以上12月未満

52

44

36

12月以上

53

45

37

16

3月未満

53

45

37

3月以上6月未満

54

46

38

6月以上9月未満

55

47

39

9月以上12月未満

56

48

40

12月以上

57

49

41

17

3月未満

57

49

41

3月以上6月未満

58

50

42

6月以上9月未満

59

51

43

9月以上12月未満

60

52

44

12月以上

61

53

45

18

3月未満

61

53

45

3月以上6月未満

62

54

46

6月以上9月未満

63

55

47

9月以上12月未満

64

56

48

12月以上

65

57

49

19

3月未満

65

57

49

3月以上6月未満

66

58

50

6月以上9月未満

67

59

51

9月以上12月未満

68

60

52

12月以上

69

61

53

20

3月未満

69

61

53

3月以上6月未満

70

62

54

6月以上9月未満

71

63

55

9月以上12月未満

72

64

56

12月以上

73

65

57

21

3月未満

73

65

 

3月以上6月未満

74

66

 

6月以上9月未満

75

67

 

9月以上12月未満

76

68

 

12月以上

77

69

 

22

3月未満

77

69

 

3月以上6月未満

78

70

 

6月以上9月未満

79

71

 

9月以上12月未満

80

72

 

12月以上

81

73

 

23

3月未満

81

73

 

3月以上6月未満

82

74

 

6月以上9月未満

83

75

 

9月以上12月未満

84

76

 

12月以上

85

77

 

24

3月未満

85

77

 

3月以上6月未満

86

78

 

6月以上9月未満

87

79

 

9月以上12月未満

88

80

 

12月以上

89

81

 

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号俸の切替表

医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

88

84

12月以上

89

89

89

85

24

3月未満

89

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

12月以上

93

93

93

89

25

3月未満

93

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

96

92

12月以上

97

97

97

93

26

3月未満

97

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

100

96

12月以上

101

101

101

97

27

3月未満

101

101

101

97

3月以上6月未満

102

102

102

98

6月以上9月未満

103

103

103

99

9月以上12月未満

104

104

104

100

12月以上

105

105

105

101

28

3月未満

105

105

105

101

3月以上6月未満

106

106

106

102

6月以上9月未満

107

107

107

103

9月以上12月未満

108

108

108

104

12月以上

109

109

109

105

29

3月未満

109

109

109

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

12月以上

113

113

113

 

30

3月未満

113

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

12月以上

117

117

117

 

31

3月未満

117

117

117

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

12月以上

121

121

121

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

12月以上

133

133

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

12月以上

137

137

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

12月以上

141

141

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

12月以上

145

145

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

12月以上

149

149

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除き、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月に支給する勤勉手当及び支給日に関する特例措置)

2 平成19年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の常勤職員の給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とするものとし、これにより支給すべき勤勉手当の額と、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例の改正規定による改正前の給与条例第19条第2項の規定により支給した勤勉手当との差額を平成19年12月に支給する勤勉手当の追加支給に係る勤勉手当として、村長の定める日に支給する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(村規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末・勤勉手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、期末手当においては100分の135を乗じて得た額とし、また、給与条例第19条第2項の規定にかかわらず勤勉手当においては100分の65を乗じて得た額とする。これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(神津島村常勤職員に対する給与条例の一部を改正する条例(平成18年神津島村条例第1号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額。

俸給表

職務の級

号俸

イ 行政職俸給表(一)

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

ロ 行政職俸給表(二)

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から64号俸まで

ロ 医療職俸給表(二)

1級

1号俸から96号俸まで

2級

1号俸から80号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

(2) 平成22年6月において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額。

(平成23年4月1日における号給の調整)

3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第5条第4項により昇級した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給はこの項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号俸上位の号俸とする。

(村規則への委任)

4 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(神津島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年神津島村条例第1号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

俸給表

職務の級

号俸

ア 行政職俸給表(一)

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

イ 行政職俸給表(二)

1級

1号俸から121号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から76号俸まで

イ 医療職俸給表(二)

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から92号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年4月1日における号給の調整)

3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇級その他の号給の決定状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日おける号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号俸(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

(村規則への委任)

4 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

(平成23年条例第13号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

2 平成25年4月1日において31歳以上39歳未満の職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(村規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日における号給の調整)

2 平成26年4月1日において45歳未満の職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、調整考慮事項及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号俸上位の号俸とする。

(村規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第12条第3項の改正規定 平成26年4月1日

(2) 第19条第2項の改正規定 平成26年10月1日

(平成26年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

7 平成27年3月31日までの間における給与条例第5条第4項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「給与条例」という。)第4条第1項の改正規定は平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月に支給する勤勉手当及び支給日に関する特例措置)

2 平成27年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の常勤職員の給与条例第19条第2項第1号の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは「100分の85」とするものとし、これにより支給すべき勤勉手当の額と、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例の改正規定による改正前の給与条例第19条第2項第1号の規定により支給した勤勉手当との差額を平成27年12月に支給する勤勉手当の追加支給に係る勤勉手当として、村長の定める日に支給する。

(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成27年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

(平成28年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「給与条例」という。)第4条第1項の改正規定は平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月に支給する勤勉手当及び支給日に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の常勤職員の給与条例第19条第2項第1号の規定の適用については、同項中「100分の85」とあるのは「100分の90」、同項第2号中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当の月額等については、給与条例第8条第3項中「6,500円」とあるのは「10,000円」と、「10,000円」とあるのは「8,000円」とし、廃止された「職員に配偶者がいない場合にあっては、そのうち1人については11,000円」とあるのは「子にあっては10,000円とし、子以外の扶養親族にあっては9,000円」とする。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「給与条例」という。)第4条第1項の改正規定は平成29年4月1日から適用する。

(平成29年12月に支給する勤勉手当及び支給日に関する特例措置)

2 平成29年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の常勤職員の給与条例第19条第2項第1号の規定の適用については、同項中「100分の85」とあるのは「100分の95」とするものとし、これにより支給すべき勤勉手当の額と、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例の改正規定による改正前の給与条例第19条第2項第1号の規定により支給した勤勉手当との差額を平成29年12月に支給する勤勉手当の追加支給に係る勤勉手当として、村長の定める日に支給する。

(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成29年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

(平成30年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「給与条例」という。)第4条第1項の改正規定は平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月に支給する期末・勤勉手当に関する特例措置)

2 平成30年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の給与条例第19条第2項第1号の規定の適用については、同項中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」、同行第2号中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」とする。また、給与条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の137.5」、同行第6項中「100分の72.5」とあるのは「100分の80」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成30年4月1日における号給の調整)

5 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において給与条例第5条第3項により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第10条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条第1項のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び神津島村常勤職員に対する給与条例(以下この条において「給与条例」という。)第21条第3項から第5項まで、若しくは第17条第1号、公益法人等への神津島村職員の派遣等に関する条例(平成19年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(神津島村常勤職員に対する給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される神津島村常勤職員に対する給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される神津島村常勤職員に対する給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「新給与条例」という。)第10条の2第2項及び第12条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第6項の規定を適用する。

6 新給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 神津島村常勤職員に対する給与条例第5条第1項及び第4項から第7項まで、第8条、第9条並びに第10条並びに新給与条例第5条第2項、第3項及び第8項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第3項から第9項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項、第21条第2項及び第6項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

別表第1(第4条関係)

ア 行政職俸給表(一)

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300

87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600

88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800

89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000

90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300

91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600

92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800

93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000

94


295,900

343,600



95


296,200

344,100



96


296,600

344,500



97


296,800

344,700



98


297,100

345,100



99


297,500

345,500



100


297,900

345,800



101


298,100

346,100



102


298,400

346,500



103


298,800

346,900



104


299,100

347,300



105


299,300

347,800



106


299,600

348,200



107


300,000

348,600



108


300,300

349,000



109


300,500

349,500



110


300,900

349,900



111


301,300

350,200



112


301,600

350,500



113


301,800

351,000



114


302,000




115


302,300




116


302,700




117


302,900




118


303,100




119


303,400




120


303,700




121


304,100




122


304,300




123


304,600




124


304,900




125


305,200




定年前再任用短時間勤務職員

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。

イ 行政職俸給表(二)

職務の級

号俸

1級

2級

3級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員

194,600

205,700

224,200

この表は、機械の運転操作、自動車運転手、給食調理員その他用務員等の職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

ア 医療職俸給表(一)

職務の級

号俸

1級

2級

3級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

346,600

406,900

474,700

2

349,600

409,600

477,000

3

352,400

412,100

479,200

4

355,300

414,700

481,500

5

357,800

417,100

483,700

6

360,800

419,100

485,800

7

363,800

420,900

488,000

8

366,600

422,800

490,000

9

368,700

424,600

491,900

10

371,200

427,300

494,000

11

373,900

429,800

496,100

12

376,400

432,200

498,200

13

379,100

434,400

500,300

14

382,500

436,900

502,200

15

385,500

438,900

504,300

16

388,800

441,000

506,400

17

391,800

443,000

508,300

18

394,400

445,200

510,300

19

396,800

447,400

512,300

20

399,300

449,500

514,100

21

401,900

450,900

515,900

22

403,900

453,300

517,700

23

405,500

455,600

519,500

24

407,100

457,800

521,300

25

408,800

459,800

522,900

26

411,000

462,100

524,700

27

413,100

464,300

526,500

28

415,100

466,600

528,300

29

417,200

468,700

529,900

30

419,300

470,900

531,700

31

420,900

473,200

533,500

32

422,600

475,300

535,300

33

424,500

477,100

536,900

34

426,000

479,200

538,700

35

427,800

481,300

540,400

36

429,600

483,300

542,100

37

431,500

485,400

543,700

38

433,500

487,100

545,300

39

435,300

488,900

546,700

40

437,200

490,700

548,300

41

439,000

492,300

549,800

42

440,700

494,100

551,200

43

442,400

495,900

552,600

44

444,200

497,500

553,900

45

446,000

498,900

555,100

46

447,800

500,600

556,100

47

449,500

502,400

557,100

48

451,200

504,100

558,100

49

452,800

505,600

559,100

50

454,500

506,900

560,000

51

456,200

508,200

560,900

52

457,900

509,500

561,800

53

459,800

510,500

562,600

54

461,000

511,800

563,500

55

462,200

513,100

564,400

56

463,400

514,400

565,300

57

464,400

515,400

566,200

58

465,400

516,200

567,100

59

466,300

517,000

568,000

60

467,100

517,800

568,700

61

467,900

518,700

569,600

62

468,600

519,500

570,500

63

469,300

520,400

571,400

64

469,900

521,200

572,300

65

470,600

522,100

573,200

66

471,300

523,000


67

471,900

523,700


68

472,500

524,600


69

472,800

525,500


70

473,400

526,300


71

474,100

527,200


72

474,800

528,100


73

475,200

528,900


74

475,800

529,800


75

476,500

530,700


76

477,200

531,400


77

477,600

532,200


78

478,200

533,100


79

478,800

534,000


80

479,300

534,900


81

479,900

535,700


82

480,400

536,600


83

480,900

537,500


84

481,400

538,400


85

481,800

539,200


86

482,400

540,100


87

482,800

541,000


88

483,300

541,900


89

483,800

542,700


90

484,400



91

485,000



92

485,400



93

485,900



94

486,500



95

487,100



96

487,600



97

488,100



定年前再任用短時間勤務職員

339,700

394,300

467,400

この表は、医師、歯科医師に適用する。

イ 医療職俸給表(二)

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

183,500

211,000

253,600

272,400

2

184,900

212,900

255,000

273,300

3

186,400

214,900

256,500

274,100

4

187,800

216,800

257,900

274,900

5

189,300

218,800

259,100

275,400

6

190,800

220,600

259,900

276,300

7

192,300

222,400

260,700

277,000

8

193,800

224,100

261,400

277,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

10

196,700

227,200

262,800

279,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

13

201,200

230,800

265,100

282,100

14

203,200

231,800

266,000

283,000

15

205,300

232,800

266,800

283,900

16

207,300

233,700

267,700

284,800

17

209,300

234,800

268,200

285,800

18

211,300

236,200

269,000

286,800

19

213,400

237,600

269,800

287,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

22

219,000

241,400

272,000

291,600

23

220,700

243,100

272,700

292,800

24

222,400

244,500

273,500

294,000

25

223,700

245,700

274,300

295,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

27

226,100

248,400

275,800

297,900

28

227,100

249,700

276,600

299,300

29

228,200

251,100

277,600

300,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

32

230,500

253,600

281,300

304,100

33

231,600

254,400

282,500

305,300

34

232,800

255,300

283,800

306,700

35

233,900

256,200

284,900

308,100

36

234,900

256,900

286,100

309,500

37

235,900

257,600

287,500

310,800

38

237,200

258,500

288,600

312,100

39

238,500

259,400

289,700

313,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

42

241,500

261,500

292,900

317,800

43

242,500

262,300

294,100

319,200

44

243,500

263,000

295,300

320,500

45

244,500

263,700

296,400

321,300

46

245,500

264,400

297,700

322,700

47

246,400

265,100

299,000

324,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

49

248,000

266,500

301,300

326,700

50

248,900

267,300

302,500

328,000

51

249,800

268,000

303,700

329,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

53

251,200

269,800

306,400

331,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

56

253,800

273,200

310,200

335,800

57

254,500

274,400

311,000

336,700

58

255,400

275,800

312,200

338,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

60

256,800

278,400

314,800

340,500

61

257,500

279,600

315,900

341,500

62

258,200

280,800

317,200

342,400

63

258,900

281,900

318,400

343,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

65

260,200

284,000

320,800

345,800

66

260,900

285,200

322,100

347,000

67

261,500

286,400

323,300

348,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

69

262,700

288,400

325,200

350,200

70

263,300

289,800

326,300

351,200

71

264,100

291,100

327,400

352,300

72

264,900

292,300

328,300

353,400

73

266,100

293,300

329,400

354,200

74

267,200

294,600

330,100

355,300

75

268,200

295,800

331,200

356,400

76

269,200

297,000

332,300

357,400

77

270,100

298,300

333,400

358,100

78

271,000

299,500

334,600

358,900

79

271,900

300,700

335,700

359,700

80

272,800

301,900

336,800

360,400

81

273,600

302,400

337,900

361,000

82

274,500

303,600

339,000

361,500

83

275,400

304,700

340,000

362,100

84

276,000

305,800

341,100

362,600

85

276,700

306,900

342,000

363,200

86

277,400

308,100

343,000

363,700

87

278,100

309,300

343,900

364,300

88

278,800

310,400

344,900

364,800

89

279,600

311,500

345,800

365,200

90

280,400

312,700

346,600

365,600

91

281,200

313,900

347,400

366,200

92

282,000

315,000

348,200

366,700

93

282,800

315,800

348,800

367,000

94

283,800

316,500

349,400

367,500

95

284,700

317,200

350,100

367,900

96

285,600

317,800

350,700

368,200

97

286,200

318,300

351,100

368,800

98

286,800

318,600

351,500

369,300

99

287,400

319,200

352,000

369,800

100

288,300

319,800

352,400

370,300

101

289,100

320,200

352,900

370,900

102

289,900

320,800

353,300

371,400

103

290,700

321,400

353,800

371,900

104

291,500

321,900

354,200

372,300

105

292,100

322,300

354,500

372,900

106

292,600

322,800

355,000

373,400

107

293,100

323,300

355,400

373,900

108

293,500

323,800

355,700

374,400

109

293,700

324,200

356,200

375,000

110

294,000

324,600

356,700

375,400

111

294,200

324,900

357,200

375,900

112

294,500

325,200

357,700

376,400

113

294,800

325,500

358,200

377,000

114

295,000

325,900

358,700


115

295,300

326,300

359,200


116

295,500

326,600

359,600


117

295,800

326,800

360,000


118

296,100

327,100

360,400


119

296,400

327,500

360,900


120

296,700

327,700

361,400


121

297,000

327,900

361,800


122

297,400

328,200

362,300


123

297,700

328,500

362,800


124

298,100

328,800

363,300


125

298,300

329,000

363,600


126

298,500

329,300



127

298,800

329,700



128

299,200

329,900



129

299,400

330,100



130

299,700

330,300



131

300,100

330,700



132

300,500

330,900



133

300,700

331,200



134

301,000

331,600



135

301,400

332,000



136

301,700

332,400



137

301,900

332,700



138

302,200

333,100



139

302,600

333,500



140

302,900

333,900



141

303,100

334,200



142

303,500

334,600



143

303,900

334,900



144

304,200

335,300



145

304,400

335,600



146

304,600

336,000



147

304,900

336,400



148

305,300

336,800



149

305,500

337,100



150

305,700

337,500



151

306,000

337,900



152

306,300

338,300



153

306,700

338,600



154

306,900




155

307,100




156

307,400




157

307,700




158

308,000




159

308,300




160

308,600




161

309,000




162

309,300




163

309,600




164

309,900




165

310,300




166

310,600




167

310,900




168

311,200




169

311,600




定年前再任用短時間勤務職員

236,100

256,400

263,600

273,800

この表は、看護師、准看護師、放射線技師及びこれらに準ずる職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

ア 行政職俸給表(一) 等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 定型的な業務を行う職務主事、技師、保育士

2級

1 主任の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師、保育士の職務

3級

1 係長、主査の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師、保育士の職務

4級

1 課長補佐、会計管理者、園長補佐の職務

5級

1 課長、所長、園長、事務局長の職務

イ 行政職俸給表(2) 等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 技能系の職務

2 労務系の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする技能系の職務

2 相当の経験を必要とする労務系の職務

3級

1 技能、労務系の職務に従事する職員を直接指揮監督する職務

2 相当高度の技能又は経験を必要とする技能系の職務

ウ 医療職俸給表(1) 等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 医療業務を行う職務

2級

1 高度な知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

1 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

4級

1 極めて高度の知識経験に基づき、特に困難な医療業務を行う職務

5級

1 診療所長の職務

エ 医療職俸給表(二) 等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 准看護師の職務

2級

1 診療所放射線技師、臨床検査技師及び臨床工学技士の職務

2 歯科衛生士、歯科技工士又は理学療法士の職務

3 保健師、助産師、看護師の職務

4 相当な経験を有する准看護師

5 薬剤師の職務

6 栄養士の職務

3級

1 相当困難な業務を行う診療所放射線技師、臨床検査技師及び臨床工学技士の職務

2 相当高度の技術又は経験を必要とする歯科衛生士、歯科技工士又は理学療法士の職務

3 困難な高度の知識又は経験に基づき保健指導又は看護師の業務を行う職務

4 相当困難な業務を行う薬剤師の職務

5 相当困難な業務を行う栄養士の職務

4級

1 看護師長の職務

2 統括主任の職務

3 高度の専門知識又は経験を必要とする業務を行う主任の職務

4 極めて高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う職務

神津島村常勤職員に対する給与条例

昭和26年5月5日 条例第53号

(令和5年12月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和26年5月5日 条例第53号
昭和29年3月8日 条例第8号
昭和29年3月29日 条例第11号
昭和31年10月1日 条例第20号
昭和33年3月22日 条例第1号
昭和34年3月28日 条例第2号
昭和34年10月12日 条例第16号
昭和35年9月26日 条例第2号
昭和36年8月19日 条例第3号
昭和37年3月31日 条例第1号
昭和38年3月22日 条例第5号
昭和39年3月31日 条例第10号
昭和40年3月20日 条例第4号
昭和41年3月25日 条例第4号
昭和42年3月25日 条例第7号
昭和43年3月26日 条例第4号
昭和43年12月24日 条例第22号
昭和44年3月20日 条例第2号
昭和45年3月26日 条例第4号
昭和46年3月22日 条例第5号
昭和47年3月23日 条例第4号
昭和48年3月22日 条例第4号
昭和49年3月16日 条例第5号
昭和50年1月30日 条例第4号
昭和51年3月18日 条例第3号
昭和51年12月16日 条例第26号
昭和53年3月23日 条例第4号
昭和54年3月15日 条例第5号
昭和55年3月10日 条例第1号
昭和55年12月17日 条例第15号
昭和57年3月24日 条例第1号
昭和58年6月18日 条例第7号
昭和59年3月14日 条例第4号
昭和59年3月30日 条例第8号
昭和60年3月15日 条例第1号
昭和61年3月12日 条例第2号
昭和62年3月18日 条例第1号
昭和63年3月18日 条例第1号
平成元年3月13日 条例第4号
平成2年3月12日 条例第3号
平成3年3月18日 条例第5号
平成3年5月10日 条例第19号
平成3年9月20日 条例第26号
平成4年3月11日 条例第2号
平成4年6月12日 条例第10号
平成5年3月11日 条例第5号
平成5年12月17日 条例第24号
平成6年12月16日 条例第20号
平成7年12月18日 条例第15号
平成8年12月20日 条例第10号
平成9年6月18日 条例第14号
平成9年12月19日 条例第15号
平成11年3月23日 条例第3号
平成11年12月16日 条例第19号
平成12年12月19日 条例第33号
平成14年3月13日 条例第1号
平成14年9月27日 条例第13号
平成14年12月19日 条例第21号
平成15年12月16日 条例第21号
平成16年3月19日 条例第5号
平成16年5月31日 条例第15号
平成16年12月14日 条例第16号
平成17年12月1日 条例第11号
平成18年3月17日 条例第1号
平成19年3月16日 条例第4号
平成19年12月11日 条例第17号
平成20年3月21日 条例第3号
平成21年3月12日 条例第2号
平成21年5月31日 条例第12号
平成21年12月1日 条例第17号
平成21年12月1日 条例第18号
平成22年3月17日 条例第1号
平成22年12月1日 条例第12号
平成22年12月1日 条例第13号
平成23年12月1日 条例第12号
平成23年12月1日 条例第13号
平成25年4月1日 条例第6号
平成25年6月13日 条例第14号
平成26年3月31日 条例第4号
平成26年9月2日 条例第16号
平成26年12月8日 条例第24号
平成28年3月8日 条例第4号
平成28年9月13日 条例第23号
平成28年12月6日 条例第27号
平成29年3月7日 条例第3号
平成30年3月7日 条例第4号
平成30年12月4日 条例第20号
平成31年3月6日 条例第6号
平成31年3月29日 条例第9号
令和元年12月4日 条例第18号
令和元年12月4日 条例第20号
令和2年3月10日 条例第7号
令和2年11月20日 条例第23号
令和3年12月2日 条例第10号
令和4年3月8日 条例第1号
令和4年6月14日 条例第10号
令和4年12月5日 条例第17号
令和4年12月5日 条例第18号
令和5年3月8日 条例第8号
令和5年12月5日 条例第17号