○神津島村長等の給料等の特例に関する条例

平成7年3月14日

条例第4号

神津島村長等の給料等に関する条例(昭和45年神津島村条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定にかかわらず、神津島村長等の給料の月額は、条例別表第1に掲げる額から、別表のとおり減じて得た額とする。この場合において条例第4条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年3月1日から適用する。

2 この条例は、平成7年3月31日限りで、その効力を失う。

別表

職名

減ずる額

減額後の月額

村長

65,000円

585,000円

助役

58,000円

522,000円

神津島村長等の給料等の特例に関する条例

平成7年3月14日 条例第4号

(平成7年3月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成7年3月14日 条例第4号