○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日

条例第18号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、議会の議員の旅費額に準ずる。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

4 村長が特別に定める委員会等で、別表に定めのない委員会等の委員に対し、費用弁償として当該長に日額8,500円、委員等に日額7,000円を支給する。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 神津島村職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年神津島村条例第74号)及び神津島村監査委員の給料、報酬及び費用弁償並びに旅費支給条例(昭和26年神津島村条例第61号)並びに神津島村教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和25年神津島村条例第3号)は、廃止する。

(昭和34年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬額は昭和37年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬額は昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和41年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

2 第1条中、別表第1、老人家庭奉仕員の報酬額の改定は昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年4月1日から、この条例の施行の前日までの間に非常勤の特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用し、この条例の施行の前日までに国民健康保険運営協議会会長及び放送審議会委員長並びに特別職報酬等審議会会長に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の教育委員会の部及び備考の規定は、新たな教育長の任期から適用し、現に在職する教育長の在任中は、なお従前の例による。

(平成27年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

報酬額表(第1条関係)

職名

報酬額

選挙管理委員会

委員長

日額 10,000円

委員

〃 8,500円

教育委員会

委員

月額 14,000円

監査委員

日額 15,000円

農業委員会

会長

年額 102,000円

委員

〃 85,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 10,000円

民生委員推薦会委員

〃 7,000円

防災会議委員

〃 7,000円

総合開発審議会

会長

〃 8,500円

委員

〃 7,000円

表彰審査委員会

会長

〃 8,500円

委員

〃 7,000円

公図対策審議会

会長

〃 8,500円

委員

〃 7,000円

給食共同調理場運営委員会委員

〃 7,000円

文化財保護審議会

会長

〃 8,500円

委員

〃 7,000円

国民健康保険運営協議会

会長

〃 8,500円

委員

〃 7,000円

消防委員会委員

〃 7,000円

放送審議会

会長

〃 8,500円

委員

〃 7,000円

特別職報酬等審議会

会長

〃 8,500円

委員

〃 7,000円

青少年委員

年額 38,000円

体育指導員

〃 38,000円

神津島村選挙管理委員会が執行する選挙における選挙長又は選挙長職務代理者及び投票管理者又は投票管理者職務代理者

日額 20,000円

開票管理者

〃 13,000円

投票及び開票立会人

投票立会人

〃 17,000円

開票立会人

〃 10,000円

消防団

団長

年額 150,000円

副団長

〃 100,000円

分団長

〃 85,000円

副分団長

〃 85,000円

部長

〃 85,000円

班長

〃 55,000円

指導員

〃 55,000円

団員

〃 36,500円

自治会

区長

〃 45,000円

組長

〃 40,000円

統計調査委員

日額 6,500円

郷土資料館運営協議会

会長

〃 8,500円

委員

〃 7,000円

地域経済基盤強化対策協議会

会長

〃 8,500円

委員

〃 7,000円

神津島地区海面利用協議会

会長

〃 8,500円

委員

〃 7,000円

神津島村地域福祉計画策定委員会

会長

〃 8,500円

委員

〃 7,000円

神津島村奨学生選考委員会

会長

〃 8,500円

委員

〃 7,000円

介護認定審査会

会長

〃 8,500円

委員

〃 7,000円

国民保護協議会

会長

〃 8,500円

委員

〃 7,000円

障害支援区分判定等審査会

会長

〃 8,500円

委員

〃 7,000円

神津島村情報公開審査会

会長

日額 8,500円

委員

日額 7,000円

神津島村個人情報保護審査会

会長

日額 8,500円

委員

日額 7,000円

神津島村自然保護審議会

会長

日額 8,500円

委員

日額 7,000円

神津島村修景美化審議会

会長

日額 8,500円

委員

日額 7,000円

子ども家庭支援センター運営協議会

会長

日額 8,500円

委員

日額 7,000円

神津島村田の沢農業研修施設運営委員会

会長

日額 8,500円

委員

日額 7,000円

神津島村行政不服審査会

会長

日額 8,500円

委員

日額 7,000円

備考

1 選挙管理委員会の補充員である者に対する報酬は、臨時に委員の職務を行ったときに支給する。

2 補充員の報酬の支給期日は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を、翌月10日(10日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その前日)に支給する。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第18号
昭和34年10月12日 条例第14号
昭和35年11月2日 条例第9号
昭和37年12月12日 条例第19号
昭和40年7月1日 条例第16号
昭和40年9月27日 条例第19号
昭和41年3月25日 条例第2号
昭和42年3月25日 条例第3号
昭和42年9月23日 条例第16号
昭和43年3月26日 条例第10号
昭和43年9月27日 条例第18号
昭和44年4月3日 条例第7号
昭和44年10月3日 条例第11号
昭和45年3月26日 条例第6号
昭和46年9月20日 条例第13号
昭和47年3月23日 条例第3号
昭和49年3月16日 条例第2号
昭和50年1月30日 条例第6号
昭和51年9月22日 条例第20号
昭和51年12月16日 条例第23号
昭和53年3月23日 条例第3号
昭和54年3月15日 条例第2号
昭和56年3月17日 条例第2号
昭和59年9月28日 条例第16号
昭和60年6月20日 条例第9号
昭和62年3月18日 条例第3号
昭和63年9月16日 条例第11号
平成元年3月13日 条例第3号
平成3年3月18日 条例第4号
平成3年12月16日 条例第36号
平成4年12月16日 条例第13号
平成5年3月11日 条例第2号
平成9年6月18日 条例第13号
平成10年3月24日 条例第1号
平成10年12月21日 条例第19号
平成11年9月24日 条例第16号
平成15年12月17日 条例第22号
平成16年3月19日 条例第2号
平成18年6月15日 条例第9号
平成19年12月11日 条例第16号
平成20年3月21日 条例第9号
平成25年3月15日 条例第7号
平成26年9月2日 条例第10号
平成27年3月10日 条例第20号
平成27年6月9日 条例第25号
平成28年3月8日 条例第7号
令和4年12月5日 条例第15号
令和5年3月8日 条例第1号