○神津島村管理職職員業績評価規程

平成19年4月1日

訓令甲第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、管理職職員について職として果たすべき役割を強く認識させるとともに、その成果に応じた給与面での処遇に反映させるため、評価期間における組織及び職としての事業目標を設定し、その目標の達成度を成果として評価すること(以下「業績評価」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(意義)

第2条 この規程において、職務業績により、管理職職員に割り当てられた重点目標の達成状況及び基本職務の遂行状況を適正に評価しようとするものである。

(被評定者等)

第3条 業績評価は、神津島村職員定数条例(昭和41年神津島村条例第7号)に規定する村長の事務部局の職員のうち神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号)別表第1行政職俸給表(1)に掲げる5級の者について行う。

(定期評価の評定者等)

第4条 定期評定を実施する者は、第1次評定者、第2次評定者とし、次の表に定める者(以下「評定者」という。)とする。

第1次評定者

第2次評定者

最終評定者・絶対評定者(相対評価)

保管者

副村長

村長

村長

総務課長

(定期評定)

第5条 定期評定は、毎年度1回、10月1日を基準日として実施する。

(自己評定)

第6条 被評定者は、管理職業績評価票(別記様式)により業績を自己評定した上で、指定された時期までに、評定者に提出しなければならない。

(評定者の責務)

第7条 評定者は、被評定者から提出された管理職業績評価票を基に、評価を行うものとする。

2 第1次評定者は、評定後直ちに評価票を第2次評定者に提出するものとする。この場合において、第2次評定者に評定結果について説明するとともに、第2次評定者と意見を交換するものとする。

3 第2次評定者は、第1次評定者の評定結果及び説明を参考に評定し、評定後直ちに評価票を保管者に提出するものとする。

(評定記録の効力)

第8条 業績評価票その他の記録(以下「評定記録」という。)は、当該評定記録に係る被評定者に対し、新たに評定が実施されるまでの間の当該被評定者の業績評価を示したものとみなす。

2 評定結果については、村長が別に定めるところにより、人事給与制度に適正に反映するものとする。

(評定記録の確認等)

第9条 村長は、評定記録の内容について、適当であると認めたときは、これを確認する。

(評定記録の保管等)

第10条 前条第1項の規定による確認が終了した評定記録は、総務課長が保管する。

2 総務課長は、被評定者が評定記録の公開を申し出た場合においては、当該被評定者に係る評定記録のうち、村長が人事管理上支障がないと認めた部分について、本人に対して公開することができる。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、村長が職務業績評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令甲第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

神津島村管理職職員業績評価規程

平成19年4月1日 訓令甲第16号

(令和5年4月1日施行)