○神津島村当直規程

平成5年5月1日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、勤務を要しない日及び休日(職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和48年神津島村条例第16号)第3条及び第7条に規定するものをいう。以下「休日」という。)において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

3 前項の勤務時間のうちには、日直及び宿直の勤務にさしつかえのない範囲内において、日直にあっては休息時間を、宿直にあっては休息時間及び睡眠時間をあたえるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、夏期の服務時間及び日直・当直者は、別に村長が定める。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員1名又は2名を輪番にあてるものとする。

(当直の割当て)

第4条 当直の割当ては、総務課長が行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 女子職員の宿直

(3) 18歳未満の職員

(4) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(5) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職に有る者

(6) 新たに採用された職員でその日から1箇月を経過しない者

3 総務課長は、あらかじめ、当直の割当日を定め周知しなければならない。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の周知後、公務、疫病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。ただし、事故のやんだときから3日以内に当直を命ずることができる。

(当直者の交替)

第6条 当直の割当日を受けた職員は、原則として他の職員と交替してはならない。ただし、やむを得ない理由(公務出張日の前日と帰庁日、年次有給休暇等)により他の職員と交替しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を得るものとする。

(当直室)

第7条 当直者の詰所は、当直室とする。

(備付帳票)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備えつける。

(1) 公印及び公印使用簿

(2) 当直日誌

(3) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(4) 職員住所録

(5) 聞取票

(6) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 公印の看守

(3) 到着文書及び物品の処理

(4) 気象状報及び災害情報の受理及び連絡

(5) その他必要な事項

(当直者の事務引継ぎ)

第10条 当直者は、勤務時刻までに宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課に、日直及び休日の宿直に当たっては先番の当直者から、第8条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終わったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課に日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱い)

第11条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展のもの、秘密のもの、書留及び電報は、封をしたまま封筒の表面に受領日付印を押印し、引き継ぐこと。

(2) 前号の文書以外の文書で金券及び有価証券を除くものは、当該文書の原則として右上部余白に収受日付印を押印した上引き継ぐこと。

(3) 金券及び有価証券(現金を含む。)は特殊文書処理簿に記載し、当該文書に特殊文書処理簿を添付して引き継ぐ。

(4) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、聞取票に記載して引き継ぐこと。

(発送文書及び物品の取扱い)

第12条 文書又は物品の発送の申出があるときは、数量を確認し、郵便切手を使用したときは、郵便切手受払簿に記載し、発送するものとする。

(公印の使用)

第13条 公印の使用の申出があるときは、決裁済原議書と照合し、相違のないことを確認した上、公印使用簿に記載させて使用させるものとする。

2 決裁済の原議書のないものについては、特に定められているもののほか、使用させてはならない。

(行旅病人等の取扱い)

第14条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主管課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第15条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締り)

第16条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締まり等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処理)

第17条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処理をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第18条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職、氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) その他必要な事項

(本庁以外の当直)

第19条 本庁以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この規程の例による。ただし、所属の長が村長の承認を得て特別の定めをすることができる。

この訓令は、平成5年5月1日から施行する。

神津島村当直規程

平成5年5月1日 訓令甲第5号

(平成5年5月1日施行)