○神津島村職員懲戒分限審査委員会規程

昭和61年4月28日

訓令甲第5号

(設置)

第1条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、神津島村職員懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(掌理事項)

第2条 審査委員会は、村長の諮問に応じ、村長の事務部局に属する一般職の職員、その他村長が任命する職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査答申する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分

(2) 地方公務員法第28条に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分

(構成)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には、村長があたる。

3 委員には、副村長、教育長、課長の職にある者をそれぞれあてる。

4 委員長は必要があると認めるときは、事案に関係のある係長及び関係者の出席を求め、意見を徴することができる。

(職務及び代理)

第4条 委員長は会務を総理し、審査委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、助役である委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査委員会は村長が招集する。

(定足数及び表決)

第6条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

(幹事)

第8条 審査委員会に幹事を置き、総務課担当係長の職にある者をあてる。

2 幹事は委員長の命を受けて会務を処理する。

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は総務課においてつかさどる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令甲第2号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

神津島村職員懲戒分限審査委員会規程

昭和61年4月28日 訓令甲第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和61年4月28日 訓令甲第5号
平成19年4月1日 訓令甲第2号