○神津島村総合開発審議会条例

昭和49年7月10日

条例第16号

(設置)

第1条 神津島村の総合開発と振興を図るため附属機関として、神津島村総合開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(目的)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、又は答申する。

(1) 村行政の基本となる総合的な長期計画の策定に関すること。

(2) 村が定める都市計画及び都市計画について村が提出する意見に関すること。

(3) 村行政に重要な関連をもつものとみられる開発行為に関すること。

(4) その他前各号に準じ特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。

(1) 村議会議員

(2) 教育委員会の委員

(3) 農業委員会の委員

(4) 各種団体等の役職員

(5) 学識経験者

(6) 村長がその部内の職員のうちから指名するもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長の設置及び権限)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、村長が招集する。

(定足数及び表決数)

第7条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

神津島村総合開発審議会条例

昭和49年7月10日 条例第16号

(昭和60年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和49年7月10日 条例第16号
昭和60年6月20日 条例第12号