○神津島村災害対策本部条例
昭和38年7月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、神津島村災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本部の組織)
第2条 本部に本部長室及び部を置く。
2 部に部長を置く。
3 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、神津島村規則で定める。
(職務)
第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。
4 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。
5 その他の本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。
(現地災害対策本部)
第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(雑則)
第5条 前2条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は神津島村規則で定める。
附則
この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。