○神津島村防災会議条例

昭和48年10月2日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、神津島村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務、組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 神津島村地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 神津島村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が選任又は指名する者をもって充てる。

(1) 神津島村議会議員、関係行政委員会委員及び公共的団体等の役員又は職員

(2) 神津島村教育委員会教育長

(3) 神津島村消防団長

(4) 村長がその部内のうちから指名する職員

(5) 神津島村の地域で業務を行う国及び東京都の機関に属する職員

(6) 輸送、通信等災害応急活動に当たり、神津島村の地域において重要な役割を有する公益事業を営む公社、会社等の役員又は職員

6 前項の委員の総数は20人以内とする。

7 第5項第1号の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

8 前項任期による委員は、任期満了後であっても後任者が選任されるまでの間はその職務を行う。

(部会又は特別委員会の設置)

第4条 防災会議は、必要に応じて部会又は特別委員会を置くことができる。

2 部会又は特別委員会に属すべき委員は、会長が指名する。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか防災会議(部会又は特別委員会を含む。)の議事運営等に必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

神津島村防災会議条例

昭和48年10月2日 条例第13号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和48年10月2日 条例第13号
平成12年3月22日 条例第4号