○神津島村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則

平成12年3月30日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、神津島村(以下「村」という。)電子計算組織により記録及び処理する個人情報の保護について必要な事項を定め、村民の基本的人権を守り、福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 電子計算機を使用し、与えられた処理手順に従い一連の処理を自動的に行う組織をいう。

(2) 個人情報 電子計算機により記録し、処理する個人に関する情報をいう。

(職員の責務)

第3条 村長は、第1条の目的を達成するため、個人情報の保護について、必要な措置を講じなければならない。

2 村長は、個人情報を取り扱う職員(以下「所属職員」という。)の指導監督に努めなければならない。

3 所属職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、その職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(利用の範囲)

第4条 電子計算機を利用して、処理する業務の範囲は、村の機関が所掌する事務とする。

(委員会)

第5条 電子計算組織の適切な運営の推進と情報の管理等を図るため神津島村OA推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、村長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項を調査審議して答申する。

(1) 個人情報の保護に関する重要な事項

(2) 前号に定めるもののほか、委員会に諮ることが適当と認められる事項

(制限)

第6条 電子計算組織には、個人の思想、信条、宗教、人種及び社会的差別の原因となる事項並びに個人の秘密を不当に侵害するおそれのある情報を記録してはならない。

2 個人情報は、法令に定めがある場合又は村民の福祉の増進その他公益のため必要があり、かつ、村民の権利を不当に侵害するおそれがないと認められる場合を除き、外部に提供してはならない。

3 個人情報は、その保有する目的以外には利用してはならない。ただし、村長が職務執行上必要があると認める場合は、委員会の意見を聴いて利用することができる。

(事故の防止)

第7条 村長は、個人情報について、漏えい、滅失、き損等の事故を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(個人情報の適正管理)

第8条 個人情報は、常にその利用目的に応じて正確なものに維持し、適正に管理しなければならない。

2 個人情報について本人から訂正、変更の申出があったとき、又は個人情報に誤りが認められた場合は、所管課長は直ちに調査し、所定の手続により正しいものに訂正又は変更を行わなければならない。

3 個人情報は、それぞれの業務別で定められた保存年限を過ぎたときは、速やかに抹消しなければならない。ただし、歴史的資料として保存されるものについては、この限りでない。

(不用資料の処分)

第9条 第4条の業務で作成した帳票及び電子計算組織で処理中発生する資料で、村民の権利を侵すおそれがある不用となった資料は、焼却等により再生不能な形状に処分しなければならない。

(電子計算組織の結合の禁止)

第10条 個人情報は、国及び地方公共団体等の電子計算組織との結合を行ってはならない。ただし、法令に定めがあるときは、この限りでない。

(苦情の処理)

第11条 村長は、個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(補則)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

神津島村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則

平成12年3月30日 規則第1号

(平成15年4月1日施行)