○神津島村情報公開条例
平成16年12月14日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に即し、公文書の開示を求める村民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって神津島村(以下「村」という。)が村政に関し村民に説明する責務を全うし、村民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進することにより、村民の村政への参加に資することを目的とする。
(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、広報、白書、新聞、雑誌、書籍、その他不特定多数の者に販売をすることを目的として発行されるもの。
イ 歴史的若しくは文化的な資料、又は、学術研究用の資料として特別な管理がされているもの。
(この条例の解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する村民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し公文書の開示を請求することができる。
(1) 村の区域内に住所を有する者
(2) 村の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 村の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 村の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有している公文書の開示を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体
(公文書の開示の請求方法)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれに掲げる事項
ア 前条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 前条第3号に掲げるもの その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 前条第4号に掲げるもの その者の在学する学校の名称及び所在地
エ 前条第5号に掲げるもの 実施機関が保有している公文書の開示を必要とする理由
(3) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する主務大臣その他の機関の指示等により、公にすることができないと認められる情報。
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他村民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等が不当に侵害され、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に著しい支障が生ずると認められる情報。
(5) 村の機関並びに国及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。
(6) 村又は都及び国が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。
(公文書の一部開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示記録がされている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(第三者保護に関する手続)
第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書に村以外のものに関する情報が記録されているときは、開示決定等に先立ち、当該情報に係る村以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の存在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。
(公文書の開示の方法)
第14条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁式記録については視聴、閲覧、写しの交付等(ビデオテープ及び録音テープにあっては視聴に限る。)でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則その他の規程(以下「村規則等」という。)で定める方法により行う。
2 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。
(開示手数料等)
第15条 この条例の規定による公文書の閲覧及び視聴に要する手数料は無料とする。
3 手数料及びその他の費用は前納とする。
4 村長は、特別の理由があると認めるときは、開示手数料を減額し、又は免除することができる。
5 既納の開示手数料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(他の制度等との調整)
第16条 この条例は、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書については、適用しない。
(1) 審査請求が不適法である場合
(2) 非開示決定を取り消す場合
(神津島村情報公開審査会)
第18条 前条に規定する諮問に応じて審議するため、神津島村情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、村長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
3 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 審査会は、審査に必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
6 審査会は、前項に規定する審議のほか、情報公開制度に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(公文書の任意的開示)
第19条 実施機関は、第5条の規定により公文書の開示を請求することができるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合においては、これに応ずるように努めるものとする。
(情報公開の総合的推進)
第20条 実施機関は、この条例に定める公文書の開示のほか、村政に関する情報を村民が容易に得られるよう、情報提供施策及び公表制度の拡充を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(文書管理)
第21条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、規則等で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けなければならない。
3 前項の規則等においては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(公文書検索資料の作成)
第22条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第23条 村長は、毎年1回実施機関の公文書の開示についての実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第25条 第18条第4項の規定に反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第15条関係)
区分 | 手数料 |
1 電子複写機による写し(単色刷り) | 1枚(A3版以下)20円 |
2 電子複写機による写し(多色刷り) | 1枚(A3版以下)180円 |
3 その他写し | 作成に要する実費相当額 |
4 写しの送付費用 | 郵送料相当額 |