○神津島村テレビ共聴施設並びに自主放送施設設置条例施行規則

昭和48年6月29日

規則第1号

(利用承認)

第1条 神津島村テレビ共聴施設並びに自主放送施設設置条例(昭和48年神津島村条例第9号。以下「条例」という。)第4条ただし書の規定により自主放送施設(以下「広報施設」という。)を利用しようとする者は利用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めた場合は利用承認申請書以外の書面により承認を求めることができる。

2 前項の申請書には、1年間の広報活動計画書を添付しなければならない。

(承認書)

第2条 村長は前条の規定により利用の申請を受けた場合は利用の可否を決定し承認書を交付するものとし、承認できない場合はその旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による承認書の有効期間は1年とする。

(経費の負担)

第3条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は放送に至るまでに必要な経費の実費を毎年度3月31日迄に神津島村長の発行する納入通知書により会計管理者に納付しなければならない。

(放送内容の審査)

第4条 村長は、職員の中から若干名の広報担当者を任命し放送内容の審査、及び番組の編成を行うものとする。

2 審査を経て村長の決裁を得た後でなければこれを放送してはならない。

3 利用者は放送を行おうとする時は放送を行う日の前7日迄に広報担当者にその原議及び資料を提出しなければならない。

(放送時間)

第5条 条例第6条による放送時間は次の通りとする。

(1) 土曜日、日曜日、祝祭日、休日を除く毎日、午前8時30分から又は、午後7時30分からとする。

(2) 特別番組の放送は必要に応じ村長が定める。

(利用承認の取消通知書)

第6条 条例第9条の規定により、利用の承認を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止した時は利用者に取消通知(様式第2号)をするものとする。

(受託者の義務)

第7条 受託者は条例第10条の規定により委託を受けた共聴施設の管理運営について、予算、業務内容を村長と協議するものとする。

(決算書の作成)

第8条 受託者は毎年、当該年度の受託業務に係る決算書を作成し村長に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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神津島村テレビ共聴施設並びに自主放送施設設置条例施行規則

昭和48年6月29日 規則第1号

(平成30年2月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和48年6月29日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第3号
平成21年4月1日 規則第18号
平成30年2月20日 規則第9号