○神津島村規則の左横書き実施に伴う特別措置に関する規則

平成6年7月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、神津島村規則の左横書き実施に伴い、平成6年7月1日前に公布した現に効力を有する規則(次条において「既存の規則」という。)を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句改正その他必要な措置については、神津島村条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(平成6年神津島村条例第10号)の例による。

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

神津島村規則の左横書き実施に伴う特別措置に関する規則

平成6年7月1日 規則第12号

(平成6年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成6年7月1日 規則第12号