○神津島臨時ヘリポート管理条例

昭和62年6月30日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、神津島臨時ヘリポートの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 神津島村における航空運送を確保するため神津島臨時ヘリポートを設置する。

2 前項の臨時ヘリポートの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 神津島臨時ヘリポート

位置 東京都神津島村字鴎穴157番

(管理)

第3条 村長は、臨時ヘリポートを常時良好な状態で使用できるよう管理するものとする。

2 前項の管理の事務は総務課において行うものとする。

3 管理従事職員は、航空法等の関係法規を遵守し、適正に管理しなければならない。

4 村長は、点検日誌を作成し、管理状況を記載するものとする。

(警視庁、東京消防庁その他の行政機関の使用)

第4条 警視庁、東京消防庁その他の行政機関は、その所属するヘリコプターが都若しくは村の要請に基づき次の各号のいずれかに掲げる運行を行う場合、又は、警察若しくは消防業務(訓練を含む。)のための運行を行う場合に臨時ヘリポートを使用することができる。

(1) 島しょにおける島民の緊急輸送

(2) 医師及び医療従事者等の輸送

(3) 生活必需物資等の輸送

(4) 救急患者の輸送

(5) その他の行政目的達成のための運航

(第4条に定めるもの以外のものの使用)

第5条 前条に定めるもののほか、臨時ヘリポートを使用しようとするものは、別記様式による使用許可申請書に、必要書類を添えてあらかじめ村長の許可を得なければならない。

(運用時間)

第6条 運用時間は日の出から日没までとする。ただし、村長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けたものは、臨時ヘリポートを使用する際、次のとおり使用料を納付しなければならない。

(1) 臨時ヘリポート1回着陸につき610円

(使用の取消し)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は使用許可の取消しをすることができる。

(1) 公共の用に供する必要が生じたとき。

(2) 使用の目的に違反したとき。

(3) その他この条例の規定に違反したとき。

(損害賠償)

第9条 臨時ヘリポートの施設をき損し、又は滅失した者は、村長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第10条 その他、ヘリコプターの安全運航を確保するため必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

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神津島臨時ヘリポート管理条例

昭和62年6月30日 条例第11号

(平成元年3月18日施行)