○神津島村議会定例会の回数に関する条例

昭和31年10月1日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、神津島村議会定例会の回数は、毎年4回とする。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 神津島村議会定例会条例(昭和22年神津島村条例第23号)は、廃止する。

(昭和37年条例第12号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

神津島村議会定例会の回数に関する条例

昭和31年10月1日 条例第21号

(昭和43年12月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第21号
昭和37年3月31日 条例第12号
昭和43年12月24日 条例第23号