○神津島村議会議員定数条例

平成14年12月19日

条例第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、神津島村議会議員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙のときから適用する。

(神津島村議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 神津島村議会議員の定数を減少する条例(昭和46年2月15日神津島村条例第1号)は廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の神津島村議会議員の定数を減少する条例の規定に基づく議会の議員の定数は、附則第1項の一般選挙までの間、なお従前の例による。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙のときから適用する。

神津島村議会議員定数条例

平成14年12月19日 条例第19号

(平成23年9月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月19日 条例第19号
平成23年9月8日 条例第11号