○神津島村役場の位置を定める条例

昭和47年7月1日

条例第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、東京都神津島村役場の位置を次のように定める。

東京都神津島村904番地

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月24日から適用する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月6日から適用する。

神津島村役場の位置を定める条例

昭和47年7月1日 条例第10号

(昭和54年9月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和47年7月1日 条例第10号
昭和54年9月20日 条例第14号